Home 資金決済法に基づく表示

資金決済法に基づく表示

■発行事業者

株式会社EVERING

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント1F

■支払可能金額等

お支払いは残高の範囲内でご利用することができます。但し、Visa加盟店独自に利用上限を定めている場合がありますので、この場合は店舗の定めに従ってください。

その他に設定されている上限は以下の通りです。
有効期限内での利用上限:100万円
チャージ残高の保有上限:10万円
1回あたりのチャージ上限:3万円以下
1か月間のチャージ上限:12万円以下

■有効期限

・スタンダードプラン(⼀括購⼊):発送⽇から起算して4年後の同⽉末まで。
・定額プラン:発送⽇から起算して2年後の同⽉末まで。

■お問合せ先

所在地:〒103-0027 東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント1F

お問い合わせフォームからお問合せください。
お問合せフォーム:https://store.evering.jp/apply.html?id=CONTACT

■ご利用場所の範囲

Visaのタッチ決済対応マークのあるVisa加盟店でのご利用が可能です。
(※一部のVisa加盟店ではお取り扱いできない場合があります。)

■ご利用上の注意

・原則として、チャージした残高の払い戻しはできません。
・日本国外に所在する店舗、店頭での取引ではご利用ができません。
・EVERING決済サービスの解約が行われた場合には、 決済サービスのご利用ができなくなります。
・EVERING決済サービスの解約が行われた場合には、チャージ残高に関するユーザーの権利は放棄されたものとみなし、解約にともなう返金はできません。解約前にチャージ残高を使い切っていただくことをお勧めします。
・その他のご利用条件等はEVERING決済サービス利用規約をご確認ください。

■利用者資金の保全方法

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより
資産保全することが義務づけられております。 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・東京法務局(供託所)への⾦銭による供託
・発行保証金保全契約
当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社京都銀行

■無権限取引※により発生した損失の補償等の対応方針

・本サービスに関連してユーザー間またはユーザーと第三者間で発生したトラブル(本サービスを将来利用するという前提の下で起こったトラブルを含みます。)に関して、
ユーザーは各自の費用および責任で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
当該トラブルにより当社が損害を被った場合は、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
※無権限取引は、ユーザーの意思に反して権限を有しないものの指図(支払いやチャージなど)が行われることをいいます。
・尚、チャージ残高はEVERINGアカウントで管理されるもので、EVERINGを破損、紛失した場合においてもチャージ残高はEVERINGアカウントに保管されており、
EVERINGの破損、紛失によってチャージ残高が失われることはありません。EVERINGを破損、紛失した際には、
ユーザー以外の者による利用を防止するため、EVERINGアプリから、利⽤停⽌の⼿続きをしてください。
再度、EVERINGによるチャージ残高の利用をする場合は、新たなEVERINGと交換して頂き、新たなカード番号に引き継ぐ必要があります。

■未使用残高の確認方法

EVERINGアプリ内のトップ画面より残高を確認できます。

■利用規約

詳しくは当社、EVERING決済サービス利用規約をご参照ください。

このページのトップへ
}); });